事業用電気工作物の定義と役割とは?
こんにちは!
キュービクルや自家用電気工作物の保守・年次点検および管理を実施しております、菅電気管理事務所です。
神奈川県横浜市に本拠を置き、関東全域の商業施設・工場・店舗・ビル・公共施設などを対象に活動しております。
電気工作物にかかわる仕事に携わる方は、それぞれの概要を理解しておく必要があります。
そこで今回は、事業用電気工作物の定義と役割についてご説明いたしましょう。
自家用電気工作物を所有されている方も、ぜひ参考になさってください。
事業用電気工作物の定義とは

日本各地の電力会社が、電気を供給するために利用する変電所や発電所が対象です。
条件としては、一般電気事業者に対して供給する電力は合計で200万KW以上で、そのうちの半分以上を供給することなどがあり、非常に細かい条件をクリアする必要があります。
事業用工作物は「太陽・風力・水力・内燃力・燃料電池発電設備」も対象となりますが、小出力発電設備に限ります。
住宅や店舗内照明などの電気機器に使用される600V以下の低圧電気設備は、一般電気工作物です。
事業用電気工作物の役割とは
事業用電気工作物は、「一般電気工作物」「卸電気事業」「特定電気事業」を営んでいる事業者が、電気を供給するために必要とする電気工作物です。
変電所や発電所が電力会社に電気を供給し、住宅や店舗、施設、工場などで使用する電気を電力会社が供給しています。
上記の条件と一般用電気工作物の条件に該当しないものが自家用電気工作物です。
電気事業への使途ではなく電力会社から600V以上電圧受電をしている設備や施設は、全て自家用電気工作物です。
学校や病院、工場や施設などで使用され、そのほとんどにおいて個人・団体・法人が所有者となっています。
自家用電気工作物を含む事業用電気工作物を取り扱う場合には、安全管理を担う主任技術者の選任と、保有者の責任による定期点検が義務づけられています。
電気管理業者をお探しの方へ

菅電気管理事務所は、自家用電気工作物の定期点検やメンテナンスを承っております。
自家用電気工作物が安全かつ安定して電気を供給するために、安全管理はベテランの電気管理技術者にお任せください!
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最後までご覧いただき、ありがとうございました。