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電気事業法の目的と電気工作物の種類を解説!

こんにちは!
神奈川県横浜市の菅電気管理事務所は、関東全域を対象に電気管理業者として活動しております。
キュービクルなど電気工作物の保守点検や年次点検、メンテナンスを承っております。
電気工作物を取り扱っている方の中には「電気事業法の目的はなんだろう?」と、お思いの方もいらっしゃるでしょう。
本コラムでは、「電気事業法の目的と電気工作物の種類」について解説いたします。
電気管理の委託をお考え中の方も、ぜひ最後までご覧ください。

電気事業法の目的

電気工作物
法律が制定されるということは、その目的が必ず存在します。
電気事業法は「電気事業の目的を適正かつ合理的ならしめることによって、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによって、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的とする。」という内容です。
簡単にいい換えると、電気工作物による事故防止や安全に電気を使うために、有資格者が設置工事を行い、定期的に保守点検をするという意味です。

電気事業法における電気工作物の種類と規定

電気事業法上では、事業用電気工作物と一般用電気工作物に分かれており、それぞれに規定がなされています。
自家用電気工作物を含む事業用電気工作物に関して、主に以下について規定されました。
・事業用電気工作物の維持
・保安規定
・電気主任技術者
・事故報告義務
・工事計画
例えば「電気主任技術者」については、事業用電気工作物を設置する者がそれを監督できる電気主任技術者を選任する必要があります。
一般電気工作物は、4年ごとの調査と帳簿の保持などが定められています。
・事業用電気工作物は人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えない
・他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えない
・事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさない
これは一般電気工作物の維持管理に関して定められている規定です。

電気環境の保全は菅電気管理事務所へ!

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