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自家用電気工作物とは?管理者としての義務もご紹介

こんにちは!
菅電気管理事務所です。
弊社は商業施設・工場・店舗・ビル・公共施設などを対象に、自家用電気工作物の保守・年次点検そして管理を実施しています。
活動範囲は、神奈川県横浜市金沢区を拠点とし、関東全域が対象です。
弊社が点検・管理を行う自家用電気工作物ですが、いったいどのようなものが対象になるのか気になる方も多いのではないでしょうか?
この記事では、自家用電気工作物とは何か、そして管理者としての義務もご紹介します。

自家用電気工作物とは

電気設備工事の様子
まず、始めに大きなくくりとして電気工作物があります。
さらにそこから「一般電気工作物」そして「事業用電気工作物」と枝分かれをし、「自家用電気工作物」は上記2つの内の「事業用電気工作物」に分類されます。
「事業用電気工作物」には「電気事業の用に供する電気工作物」というものもあり、発電所や送電線路・変電所がこれにあたります。
この記事のお題でもある「自家用電気工作物」は、電気事業者から高圧または特別高圧を受電する事業所の電気工作物です。
具体例としては、工場やビルなどの変電設備・分電盤・屋内外配線等を挙げることができます。
また、病院など、電気が必ず必要な施設には停電が起きた時のために、非常用ディーゼル発電機を設置してるところがあります。
こういった場合、電力会社からの供給が低圧であっても、自家用電気工作物としてみなされる場合があるのです。

自家用電気工作物の設置者としてやるべきこと

電気事業法において、公共安全の確保や環境保全のため、設置者にいくつかの義務が定められていますが、主な義務を3つご紹介します。

自家用電気工作物の維持

自家用電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に、適合するよう維持することとされています。

保安規定の制定・届出・遵守

自家用電気工作物の工事、維持運用に関する保安を確保するために、保安規定を定め国に届出を提出しなければなりません。
また、設置者及びその従業者は、保安規定を守る必要があります。

電気主任技術者の選任・届出

自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために、電気主任技術者を選任し、国に届出を出さなければなりません。

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電卓を持つスタッフ
菅電気管理事務所では、電気設備・保守点検に関するご依頼を承っております。
神奈川県横浜市金沢区を拠点に、関東全域でのキュービクルをはじめ、自家用電気工作物の法定点検にあたる保守点検・年次点検・メンテナンスを行っています。
経済産業省から認可を受けた熟練の電気管理技術者が、丁寧に業務を実施します。
電気監理技術者が24時間365日常駐しておりますので、急なトラブルの際もご遠慮なくお問い合わせください。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。